千葉県生物学会会則
1 本会は、千葉県生物学会 (The Biological Society of Chiba)という。
2 本会は、千葉県を中心にして生物学および生物教育に関する研究を行い、広くその知識と趣味の普及を図ることを目的とする。
3 本会は、次の事業を行う。
例会(研究発表会、野外観察会、講演会、実習会など)
総会
機関誌「千葉生物誌 (Bulletin of The Biological Society of Chiba)」の刊行、その他研究資料の刊行
その他目的を達成するのに必要な事業
4 本会の趣旨に賛同し、会費1年分以上を納入した者(個人または団体)は、会員になれる。
会員には一般会員と賛助会員とがある。
5 本会には次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 監事2名 幹事若干名 委員若干名
6 会長は会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、必要ある時はこれを代行する。
監事は、会計・事業の執行について監査を行う。
幹事は、総務部、自然活動普及部、調査研究部、編集部、事務局を構成し、企画・運営・編集・会計の会務を担当する。
委員は、会務に関して会長の諮問に応じる。また、地区委員は、地区の会員と連携を図る。
7 会長・副会長および監事は、会員の直接選挙による。
幹事は、会員の選挙によるものに必要に応じ会長指名によるものを加え、候補者を選び、総会において決定する。委員は、会長の指名により決定する。
選挙の方法は別に定める。
8 役員の任期は3年とする。ただし、重任を妨げない。
9 総会は年1回開き、役員の選出、会務の報告、事業計画の審議、会計の承認などを行う。
10 会には名誉会長、顧問および名誉会員を置くことができる。
11 会の会計は、年会費、例会費、寄付金によって運営する。
年会費の額は付則で定める。
会計の事務局は会計担当者住所に置く。
12 本会則の改定は総会の議決による。
付則1 年会費は、一般会員は4,000円(学生は3,000円)、賛助会員は10,000円とする。
付則2 名誉会長、顧問および名誉会員は会費を要しない。
(2017年2月19日 改定)